大判例

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東京高等裁判所 昭和49年(う)3018号 判決

被告人 須藤晴夫

〔抄 録〕

なお、職権をもって調査するに、原判決は判示第三の(1)ないし(9)の九か所の交差点に設置された信号機の表示する止まれの赤色信号に従わなかった各信号無視の所為を、一体として観察し、包括して評価するのが相当であって、包括一罪の関係にあると解すべきであるとしている。しかしながらかかる信号無視の罪は、信号機が設置された当該交差点ごとのある一時点における違反行為を対象としているものであって、それぞれの信号無視の所為は、性質上これを各別に評価すべきものであり、本件九個の信号無視の罪は、各別個独立に成立し、併合罪の関係にあると解するのが相当である。従って、原判決は法令の適用を誤ったものというべきであるが、その違法は本件においては結局処断刑の範囲において差異をきたさないので、判決に影響を及ぼすものではない。

(矢崎 大澤 本郷)

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